法定利率・法定利息ってなんだろう
ではもし、この「利息」が契約上にない場合は「利息」は発生しないのでしょうか?法廷利率または法廷利息とは、法によって定められた利率で、民法上は年5%、商法上は年6%に設定されています。この法廷利率・法廷利息は、特に利率の約定がない場合に適用されます。当事者同士によっての契約がなされない場合はこの法廷利息・法廷利率が適用されるわけですが、当事者同士による契約が行われる場合はどんな利率でもかまわないのかというとそういうわけではありません。当事者同士による契約が行われる場合は、出資法や利率制限法にのっとった利率を設定しなければなりません。しかしながら、消費者金融業者のほとんどは、この利率制限法と出資法の間の利率を定めており、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。そういった、金利を見直す場合にも、この法廷利率・法定利息を基準として、利率についての話し合いが行われる場合があります。
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